利益相反管理方針の概要

  • 1. 目的

    あかつき証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3の規程に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることがないように対象取引の管理する体制を以下のとおり構築します。
  • 2. 対象取引の特定・類型化

    当社は、対象取引を以下のとおり特定・類型化いたします。

    • (1)
      有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
    • (2)
      自己勘定において保有する有価証券をお客様に推奨・販売を行う場合。
    • (3)
      利害関係者が発行または組成する有価証券をお客様に推奨・販売を行う場合。
    • (4)
      お客様に引受けまたは有価証券発行の助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の売買の推奨・販売を行う場合。
    • (5)
      お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。
  • 3. 対象取引の管理方法

    当社は、以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理いたします。

    • (1)
      利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様の取引を行う部門を分離する方法。
    • (2)
      取引の条件・方法の変更または一方の取引を中止する方法。
    • (3)
      当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法。
    • (4)
      その他取引に応じた適切な方法。
  • 4. 対象取引の管理体制

    当社は、コンプライアンス本部長を利益相反管理統括責任者とし、当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理いたします。
  • 5. 利益相反管理の対象範囲

    利益相反管理の対象範囲は当社および以下に掲げるグループ会社です。

    • (1)
      株式会社あかつき本社
    • (2)
      ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

    あかつき証券株式会社

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